本お知らせは、鲍叠厂証券株式会社及び鲍叠厂银行东京支店(以下、「弊社等」)においてお取引をされている上场会社等(※1)のお客様に宛てております。
令和4年4月22日付で公布、同年6月22日付で施行された金融商品取引业等に関する内阁府令(以下、「业府令」)の改正により、上场会社等の非公开情报(※2)に関する银証ファイアーウォール规制が缓和され、新たなオプトアウト制度が创设されました。
银行?証券会社间等における顾客の非公开情报の授受(以下、「共有」ともいいます)については、オプトイン(顾客の事前同意を得る制度)を原则とする一方で、法人顾客については、オプトアウト(あらかじめ顾客にその情报を共有する旨を通知したうえで、顾客が共有を望まない场合は情报提供の停止を求める机会を提供する制度)が従来导入されており、それにより顾客の同意があったとみなすとされています。本件业府令改正で导入された新たなオプトアウトは、これら従来からの制度に加えて导入されたものであり、上场公司等に係る情报について、金商业者等が、当该上场公司等の求めに応じて非公开情报の共有を停止することとしている场合であって、その旨について、あらかじめ、当该上场公司等が容易に知り得る状态(※3)に置いているときは、共有停止の求めがあるまでは当该上场公司等の非公开情报を银行?証券会社间等で共有することが认められる制度です。
弊社等ではお客様に付加価値の高い金融サービスを提供することを目指しており、弊社等グループ各社(以下、「弊社グループ」(※4))と协力し、お客様のために最适な商品やサービスを提供したいと考えております。つきましてはお客様の非公开情报を弊社グループとの间で共有させていただきたく、上场公司等に该当するお客様には新たなオプトアウト制度の下で非公开情报の共有は可能とさせていただきたく存じます。
これにより、弊社等におけるお客様の非公開情報の弊社グループとの共有につきまして、下记の通りとさせていただきたく宜しくご理解を賜りますようお願い申し上げます。お客様の非公開情報を弊社グループと共有できる場合であっても、非公開情報へのアクセスおよびその利用は、Need to Know原則に基づいて業務遂行上の必要性のある役職員に限定し、適切に管理して参ります。
なお、従来のオプトイン制度またはオプトアウト制度の下で法人のお客様から既にいただきましたご同意及び今后これらの制度の下でいただきますご同意につきましては、本お知らせは适用されません。
※1 「上場企業等」とは、①金融商品取引法第163 条第1項に規定する上場会社等、②IPO予定会社(上場準備に係るアドバイザリー契約又は準金商法監査契約を締結している者に限る。)、③有価証券報告書提出会社、及び④適格機関投資家(ただし、事業法人及び個人に該当する可能性が高い類型として一定の者を除く。)並びにこれらの子会社等を指します(業府令第123 条第1項第18号ト)。
※2 「非公開情報」とは、弊社等がお客様とお取引をさせていただく中で現在までに知りえたお客様に関する非公開情報(過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の業府令第1条第4項第12号に定める「非公開情報」を指します。以下「非公開情報」といいます。)及び将来において知りうるお客様に関する非公開情報を指します。
※3 「上場企業等が容易に知り得る状態」とは、上場企業等が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易にこれを知ることができる状態をいい、例えば、オプトアウトに必要な手続き等についてホームページへの常時掲載を行っている場合等がこれに該当します。
※4「弊社グループ」とは、弊社等の亲法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1项に定めるもの)及び子法人等(同条第2项に定めるもの)を指します。なお、鲍叠厂証券株式会社にとっての「弊社グループ」には鲍叠厂银行东京支店も含まれ、鲍叠厂银行东京支店にとっての「弊社グループ」には鲍叠厂証券株式会社も含まれます。
记
I. 上場企業等に該当するお客様へ
令和4年11月1日または弊社等における口座开设から1か月経过した日のいずれか遅く到来する日より、新たなオプトアウト制度の下で、お客様の非公开情报の弊社グループとの共有は可能とさせていただきます。但し、お客様との间で个别に守秘义务契约を缔结している场合には、当该契约の条件に従うものとします。
新たなオプトアウト制度の下で弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲、非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲、非公開情報の授受の方法、提供先における非公開情報の管理の方法、提供先における非公開情報の利用目的及び弊社グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法は、下记II.の通りとさせていただきます。
万一、弊社グループとの非公開情報の授受の停止をご希望される場合、恐縮ではございますが、情報提供停止に関するお申し出を下记III.の相談窓口に记載されておりますEメールアドレスへお送りいただくようお願い申し上げます。
II. 新たなオプトアウト制度の下で弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲、非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲、非公開情報の授受の方法、提供先における非公開情報の管理の方法、提供先における非公開情報の利用目的及び弊社グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法
1. 弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲
弊社等が现在までに知りえたお客様に関する非公开情报及び将来において知りうるお客様に関する非公开情报とし、お客様が提供?受领を认めない旨を书面にて弊社等に通知した特定の情报、或いはお客様と个别に守秘义务契约を缔结した事项に関する情报は対象外とします。
2. 非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲
上记(※4)の通り、弊社等の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるもの)及び子法人等(同条第2項に定めるもの)とします。
3. 非公開情報の授受の方法
弊社グループとの间の非公开情报の授受は、口头、书面、贰メール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。
4. 提供先における非公開情報の管理の方法
お客様に関する非公开情报の提供先である弊社グループにおいては、アクセス制限を设けることその他の方法により、非公开情报が不正にアクセスされたり、利用されたりしないよう非公开情报の管理に関して必要な措置を讲じるものといたします。
5. 提供先における非公開情報の利用目的
お客様に関する非公开情报の提供先である弊社グループでは、弊社グループがお客様との间の取引関係を管理するため、および、弊社グループ各社がお客様に対して商品または役务を提案または提供する目的でお客様に関する非公开情报を利用することがあります。
6. 弊社グループとの間で非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法
お客様が、弊社グループとの间でのお客様に関する非公开情报の授受の停止を求めた以降に弊社等が取得したお客様に関する非公开情报については、弊社等はかかる非公开情报を弊社グループの间で共有可能な非公开情报以外の非公开情报(以下、「非共有情报」)として取り扱い、新たに、お客様の非共有情报を営业目的のために授受いたしません。ただし、弊社等から弊社グループが受领済みのお客様に関る非公开情报については、情报提供先である弊社グループは、引き続き适切な管理をした上で保有し、当该非公开情报を利用して今后も取引の勧诱等を行うことがあります。
7. 非公開情報の授受の停止に関する申請方法
お客様に関する非公開情報について、弊社等が弊社グループと授受することを停止する旨をお客様がご希望される場合には、情報授受の停止に関するお申し出を、下记III.の相談窓口记載されておりますEメールアドレスへお送りいただくようお願い申し上げます。
III. 相談窓口
斗牛棋牌在线証券株式会社/斗牛棋牌在线銀行東京支店 コンプライアンス部
所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー
電話番号: 03-5208-6077 (受付時間:月-金 午前9時-午後5時 ただし祝日?休日を除く)
Eメール: OL-Opt-Out@ubs.com